法人は「商用利用」に該当しますか?

会社のウェブサイトやSNS、ブログのアイキャッチなどに利用したいのですが、法人で利用するため、商用利用に該当するのでしょうか?

回答

法人による利用は、直接的なものであれ間接的なものであれ、商用利用に該当します。ウェブサイトやSNS、ブログのアイキャッチ等、ご利用規約の範囲内であれば使用いただけます。ただし、素材を主体とした収益化を目的とする成果物の作成、例えばカレンダーやポストカード、写真集、スマートフォンケース等の商品化は禁止しています。過去にはこのような利用があり、取り下げを行いました。詳細については、「ぱくたその素材をそのまま販売してはいけません」をご参照ください。

その他の質問

素材を商品にして販売できますか?

写真素材を使って商品を販売すること、例えばカレンダーやポストカード、写真集に使用することはできますか?

YouTubeの配信で背景として使用したい

YouTubeの生配信で背景に素材を利用する場合、クレジット表記や使用したことを配信中に紹介しても可能でしょうか?

フリー素材で話題になった事件や判例はありますか?

フリー素材に関連する事件や裁判になった判例を教えてください。

ポストカードにして販売できますか?

写真素材をポストカードにして販売することはできますか?売上に対していくらお支払いすれば利用できますか?

どのようにダウンロードできますか?

ぱくたそのフリー素材をダウンロードする方法を教えてください。サイト上の写真は自由に使っても大丈夫ですか?

モデルやカメラマンにお仕事をお願いしたい

ぱくたそ所属のモデルの方に商品PRのお仕事をお願いしたいです。また、撮影もカメラマンの方にお願いすることはできますか?

モデルや撮影者に直接利用方法を確認してもよろしいですか?

成果物に人物の写真素材が必要なため、モデルと撮影者に利用方法を直接確認してもいいでしょうか?

ぱくたそのフリー素材を加工して、素材サイトで配布することは可能ですか?

ぱくたそからダウンロードしたフリー素材を加工して、有料の素材サイトで販売したり、無料で配布することはできますか?

利用可能であれば承諾書を発行してほしい、または契約を結びたい

写真素材を利用することができれば、ぱくたその公式見解として承諾書もしくは契約など、書面に残るよう締結してほしい。

絵画教室のデッサンとして利用したい

絵画教室(会費制)で受講した生徒にデッサンを教えています。ぱくたその素材を題材にすることはできますか?また、完成した絵画をSNSに公開することは可能ですか?

カレンダーやポストカードにして販売したい
「ぱくたそ」の素材を背景に使用し、その上に自分が描いたオリジナルのキャラクターを配置したカレンダーやポストカードを制作して販売することは可能ですか?自分で作成したオリジナルのキャラクターが主要な内容となり、「ぱくたそ」の素材が補助的な要素として用いられるというケースです。
「ガチャ」機能を使って大喜利の配信をしたい

ぱくたそのWebサイトにある「ガチャ」機能を使用して表示されたページで大喜利する企画を考えています。このような利用は可能でしょうか?問題がある点があれば教えてください。