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この写真は、ぱくたそオリジナルのフリー素材です。
泥棒やひったくりにあった場合、確定申告をすることで所得税が安くなる「雑損控除」を受けることができます。雑損控除は、泥棒やひったくり以外にも横領や自然災害による被害などにも適応されます(ただし詐欺や恐喝などは被害者本人にも否があると考えられるため、雑損控除の対象とは成りません)。
雑損控除額の計算方法は以下の2通りのうち、大きい金額を選択します。
① (損害金額+災害関連支出金額ー保険などによって補てんされる金額)ー(総所得金額)×10%
②(災害関連支出)ー5万円
泥棒に入られた場合、損失金額とは盗まれたものの時価の合計、災害関連支出とは例えば泥棒に入られた際窓ガラスを割られてしまったので、その交換費用などがそれにあたります。
撮影協力・監修:freee