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個人との取引では、 『税抜き』と『税込み』どちらで請求書を作った方がいいですか?の無料の写真素材
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「個人との取引では、 『税抜き』と『税込み』どちらで請求書を作った方がいいですか?」
個人事業主の場合、2年前の売上高が、1000万円を超えると消費税の課税事業者となります。
しかし消費税の課税対象事業者でなくても、お客様に消費税を請求していただいて問題ありません。
「えっ?申告しないのに請求してもいいの?消費税分まる儲けになるの?」と思われるかもしれません。しかし実際には、例えば商品販売業であれば、商品の仕入代として、仕入先に消費税を支払うことになります。また、仕入代金以外にも、事務用品の購入、交通費の支払いなど、多くの経費の支払い時に消費税を支払うことになります。消費税を申告する場合には、お客様から預かった消費税と仕入れ先などに支払った消費税の差額を納税することになるのですが、免税事業者は、この差額の納税部分が免除されるわけです。